大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1160 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人今井源良の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は

刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の

理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一〇月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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